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住宅性能表示制度とは

2024/07/22(月) 家づくりのこと

こんにちは、設計部の國生です!

 

本日は、住宅性能表示制度についてお話ししたいと思います!

住宅性能表示制度とは
住宅性能評価の評価基準
住宅性能評価の種類
住宅性能評価にかかる費用
住宅性能評価を取得するメリット・デメリット

 

住宅性能表示制度とは

平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略して「品確法」と呼ばれています)に基づく制度で、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた制度です。 ⇒品確法に関してはまたの機会にご説明します!

具体的には、以下の内容です。

・住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。

・住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。

・住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。

※一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHP(⇒https://www.hyoukakyoukai.or.jp/seido/info.html)より抜粋

 

難しい言葉で書いてありますが、要するに、

『住宅の性能に対する客観的な評価』

です。

住宅性能表示制度により住宅性能評価を受けることで、その住宅がどのような性能で建てられているかがわかります。

その性能は決められた基準をクリアしていなければ住宅性能評価を取得できません。

 

住宅性能評価の評価基準

住宅性能評価の評価基準は以下の10の分野に分かれています。

①構造の安定 ※必須

②温熱環境・エネルギー消費量 ※必須

③劣化の軽減 ※必須

④維持管理・更新への配慮 ※必須

⑤火災時の安全

⑥空気環境

⑦光・視環境

⑧音環境

⑨高齢者等への配慮

⑩防犯対策

①~④までは住宅性能評価を取得するうえで必ずクリアしなければならない項目です。

⑤~⑩は任意で評価してもらうことができますが、評価項目の数によって申請費用が変わります。

 

住宅性能評価の種類

住宅性能評価には

・設計性能評価

・建設性能評価

の2種類があります。

「設計住宅性能評価」とは、設計段階の図面で評価することで取得できる評価です。

「建設住宅性能評価」とは、施工中、完工時の現場検査で評価することで取得できる評価です。

新築住宅の場合、「建設住宅性能評価」は「設計住宅性能評価」の交付後に申請することができます。

「建設住宅性能評価」は実際に建築された建物が基準に適合していることを確認するため、より確実な評価となります。

また、建設住宅性能評価も取得することで申請費用は高くなってしまいますが、紛争処理についての優遇が受けられます。

 ⇒詳しくは”住宅性能評価を取得するメリット・デメリット”で記載しております。

 ⇒費用については”住宅性能評価に係る費用”で記載しております。

 

住宅性能評価にかかる費用

住宅性能評価に係る費用は評価する項目の数や、評価対象住宅の面積によって変わりますが、

設計住宅性能評価の場合、約15万円~20万円

建設住宅性能評価の場合、約30万円~40万円(設計住宅性能評価の費用も含む)

となります。

地震保険の優遇や、税金の控除に対する優遇もありますので、初期費用をかける価値はあるように思います。

 

住宅性能評価を取得するメリット・デメリット

メリット

①地震保険の優遇

 住宅性能表示では、耐震等級2以上の取得が必須であるため、地震保険の優遇を受けることができます。

 耐震等級3の場合50%割引

 耐震等級2の場合30%割引

 耐震等級1の場合10%割引

 となります。

 最初に申請費用が掛かってもこのメリットがあれば検討したくなりますね。

 

②資産価値の向上

 冒頭で、住宅性能表示を要約すると『住宅の性能に対する客観的な評価』と言いました。

 客観的な評価で有ることが重要で、住宅性能表示を取得することで誰が見てもその建物の性能に対する評価が不動のものとなりますので、売却時などの価値は大きくなります。

 将来的な売却を見据えて戸建てを建てられる方も一定数いらっしゃいますので、そういった方にとっては大きなメリットですね。

 

③税制の優遇

 住宅性能証明書を取得することで、贈与税の非課税枠が増加します。

 住宅性能証明書と住宅性能評価書は別のものになるので要注意です。

 ⇒住宅性能評価書を既に取得していれば住宅性能証明書の取得は少しお得になりますが、現場検査も必要になるため、別途申請費用が掛かります。

 ⇒住宅性能評価を取得せずに住宅性能証明書を取得することも可能です。

 

④紛争の解決

 [住宅性能評価の種類]でも少し触れましたが、建設住宅性能評価を取得していれば指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請することができます。

 紛争とは、施主(注文者)と工務店やハウスメーカー(請負人)や買主と売主の間で起きる、建物工事の瑕疵や代金支払い等に関する争いのことです。

 万が一紛争が起きた時に、1件当たり1万円の手数料で紛争処理をしてくれるというのがメリットです。

 使う場面は少ないかもしれませんが、あれば心強いですね。

 

デメリット

①取得費用がかかる

 デメリットとしては住宅性能評価を取得するのに費用が掛かることです。

 前述しているように、15万円以上のお金がかかってくるので、簡単に踏み切れるものではありません。

 メリットをしっかり把握したうえで検討する必要があります。

 

 

ここまで、住宅性能表示について説明してきましたが、いかがだったでしょうか?

住宅性能表示についてそもそもあまり知らなかった人も多いことと思います。

今の補助金制度では住宅性能評価よりも長期優良住宅の認定を取得する人の方が多いように思いますが、面積が75㎡以下であったりすると長期優良住宅の認定を取得できないため、住宅性能評価を選ぶことも検討した方がよいと思います。

カスケの家では自社で各種申請を行っておりますので、ご質問等あればぜひお聞きください!!


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