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新築事務の大角です。
家を建てる際には、さまざまな法律を守らなければなりません。
家づくりに関係する法律の代表的なものは「建築基準法」と「都市計画法」ですが、その他にも「都道府県建築安全条例」に関する取り決めがあれば、その条例を守る必要があります。
「どのくらいの広さの家を建てたいか」の構想がまとまったら、それに見合う面積で土地を探すだけでなく、各土地に規定された建ぺい率や容積率、高さや道路の規制についても必ず事前に確認することをおススメします。
土地購入前に知っておきたい、家づくりに関する法規則とは
家を建てるうえで大切な土地の形や面積
敷地面積が同じ土地でも、立地によって法律が決められている為、建てられる家のカタチは変わってしまいます。
例えば100坪の土地で建ぺい率80%なら建築面積は最大80坪とれますが、それが60%なら60坪までに。他にも色んな条件があるので、土地は広さだけでなく各種法律を確認する必要があります。
【都市計画法】
用途地域と防火地域
・用途地域
用途地域とは全部で13種類あり、用途地域ごとに“建築できる建物”と“建築できない建物”が明確になっています。例えば、住宅地域には工場を建ててはいけないなどの制限です。
・防火地域
火災の被害が起きやすい地域、火災を防ぐために予防しなければならない地域として、防火地域が定められます。耐火建築物または準耐火建築物しか建てられない。
【建築基準法】
・建ぺい率
建ぺい率とは、「土地にどのサイズの建物まで建築してもOKか」を定めた指標のこと。
・容積率
容積率とは、「土地にどれくらいの広さの建物まで建築してもOKか」を定めた指標のこと。広さは、各階の床面積の合計を表すため、容積率によって、何階の建物を建てることができるのかが決まります。
・道路幅員
敷地に接する道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2mのところが敷地限界線に。この敷地限界線より道路側には家や門などの外構を建てれない。容積率と関係があります。
・道路斜線制限
接している道路の幅員にもとづいて、道路側に面した建物部分の高さの制限のこと。道路を挟んだ反対側の建物の日照などを確保するための規制です。
まとめ
希望通りの広さの土地を購入したのに、法規制によりイメージ通りの大きさ・広さの家を建てられなかったケースは、意外と少なくありません。
どのくらいの広さの家を建てたいか決まったら、それに見合う面積で土地を探すだけでなく土地に規定された建ぺい率や道路の規制などについて事前に確認しておきましょう。
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