こんにちは、設計部の國生です!
本日は、前回投稿した長期優良住宅について、詳しく書いてみようと思います!
【長期優良住宅とは】
まず、長期優良住宅とはどういうものなのかご説明いたします。
長期優良住宅とは名前の通り、
①長期に使用できるような、構造、仕様である住宅
のことです。
しかし、それだけでは長期優良住宅としては認められません。
そのほかに、
②居住環境等への配慮を行っていること
③一定面積以上の住戸面積を有していること
④維持保全の期間、方法を定めていること
⑤自然災害への配慮を行っていること
が長期優良住宅と認めてもらうための項目として審査されます。
これらの審査にクリアして、ようやく長期優良住宅であることが認められます。
①~⑤まで項目を上げましたがそれぞれ順番に説明していきます。
①長期に使用できるような、構造、仕様である住宅
これが、申請で一番大変なところです。
構造計算といわれるものもこのために実施します。
また、構造だけでなく仕様も長期に使用できる必要があるので、一定以上の断熱性能が必要です。
さらに、断熱性能だけでなく、基礎の仕様、配管の施工方法、結露のしにくさ、換気方法、などなど、ここが一番チェックする項目が多く、提出する資料の多いところです。
②居住環境等への配慮を行っていること
こちらは建てる場所に関係することです。
都市計画区域や地区計画区域、景観計画区域の中にある場合、長期優良住宅として認められない、もしくは一定の基準を満たさなければ長期優良住宅として認められない場合があります。
例えば、高速道路ができる予定のある場所に建てたとしても数年後には立ち退かなければいけない場合などが、都市計画区域内にあり、長期優良住宅として認められない場合です。
※都市計画とは、道路や公園、水道管など、公共のものを建設することを国や自治体が計画していることを言います。
③一定以上の住戸面積を有していること。
これは一番わかりやすいです。
長期優良住宅として申請する際の基準として建物の面積に下限があります。
延べ床面積が75㎡以上 ※少なくとも1つの階の床面積が40㎡以上(階段面積を除く)
岡山県内ではこの大きさを下回ることがあまりないので、気にすることが少ないですが、都市部などの狭小地では要注意です。
1つの階の床面積が40㎡を超えていても、基本的には床面積には階段を含んで計算するので、『階段面積を除く』というところに引っかかってしまいます。
例えば、総2階で84㎡(約25.4坪)の建物があったとすると、まず、75㎡以上の延べ床面積はクリアしています。
それぞれの階に関しては1、2階ともに42㎡ですが階段面積は約3㎡なので階段部分を除くと39㎡となってしまい、長期優良住宅には適合しない、ということになってしまいます。
岡山県ではあまりないサイズ感かもしれませんが、ご注意ください。
④維持保全の期間、方法を定めていること
これは、建物の所有者がどのように建物を維持していくかということです。
提出書類として『維持保全計画書』というものがあります。
維持保全計画書には各部の点検時期、点検内容、やり替え検討時期などを記載するようになっております。
例えば、
屋根の点検をいつするのか⇒1年、2年、5年、10年、20年、30年目に点検を実施する
屋根のやり替えを検討するのはいつか⇒20年目の点検時に検討
というように記載し、市の建築指導課に提出するようになります。
また、それ以外にも、長期にわたって建物を維持するために、年に〇万円の積み立てを行う。
という項目も申請内容に含まれています。
要は、劣化してきたところの修繕費用がないという状態にならないようにしてね、ということです。
⑤自然災害への配慮を行っていること
こちらも建てる場所に関係することが多いです。
例えば、
・災害危険区域(岡山県にはない)
・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・津波災害特別警戒区域(岡山県にはない)
・浸水被害防止区域(岡山県にはない)
に建てる建物は長期優良住宅に適合しません。
土地を買う場合にはこの辺りも注意しなければいけません。
まとめ
ここまで、長期優良住宅の基準①~⑤まで説明してきましたが、ご理解いただけたでしょうか?
次回は何のために長期優良住宅をとるのか、長期優良住宅をとるとどんなメリットがあるのか、についても書いていきたいと思います。
次回も楽しみにしていてください!
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